北海道 旭川市 特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークきらり 施設紹介サイト

法人概要

町並みのイラスト
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きらりの基本理念

「どんなしょうがいがあっても、地域の中で一人の人間として学び・働く喜びを感じられる場があること、自立した生活ができること、それらが認められる社会であること。そして、地域で誰もが輝く明日をおくるために、自分を高め、自分らしく生き、人と人とのつながりを大切にし、豊かな社会生活の広がりをめざす。」

沿革

1992年4月
(平成4年)
知的しょうがい者私的グループホーム「せがわホーム」開設。入所施設から4名が利用。 家庭的なグループホームとして、しょうがいのある人たちの地域生活を支援。
2004年11月
(平成16年)
NPO法人地域生活支援ネットワークきらり」が法人認可。
「せがわホーム」の認可に向けて準備。旭川市に働きかける。
2005年4月
(平成17年)
「せがわホーム」が旭川における初のNPO法人によるグループホームとして認可される。 入居者4名。
2005年4月
(平成17年)
児童デイサービスセンター「おおぞら」開所。
1日の定員は10名。
2006年4月
(平成18年)
おおぞらの2階に、グループホーム「わん」認可。「わん」は利用者たちが命名。「はじめの一歩」「犬がいる」と言う意味。
2007年10月
(平成19年)
障害者自立支援法施工により「せがわホーム」「わん」ともに、共同生活介護事業(ケアホーム)として認可。
2008年4月
(平成20年)
おおぞらの向かいに児童デイサービスセンター「たいよう」開所。早期療育の場として幼児が対象。母子療育を開始。
2008年4月
(平成20年)
たいようの2階に玄関つきアパートタイプの2部屋増加。
「わん」の定員を6とし、全体で11名の定員となる。
2012年8月
(平成24年)
「NPO法人きらり神居センター」開設
旭川で初の本格的な児童発達支援センターとして、「旭川子ども発達支援センターたいよう」「保育所等訪問支援事業」「相談支援事業」を行う。
たいようのあとで、放課後等デイサービス「第二おおぞら」開所。
2012年10月
(平成24年)
「NPO法人きらり相談室」が認可。児童の相談支援事業を行う。
2013年4月
(平成25年)
多機能型事業所きらり開所。
「きらり作業所」及び「きらりデイサービス」が認可。
2015年10月
(平成27年)
「グループホームせがわホーム」から「グループホームきらり」へ名称変更。
2017年5月
(平成29年)
第二おおぞらを多機能型とし、児童発達支援事業が認可される。
2020年4月
(令和2年)
令和元年度旭川市障害者福祉施設等施設整備費補助事業により生活介護分場(定員6名)を創設。

NPO法人 きらり法人本部

法人名

特定非営利活動法人 地域生活支援ネットワークきらり

代表理事

瀬川 俊行

事務所

〒071-8141 旭川市春光台1条1丁目4-33

電話

0166-53-3553

FAX

お問い合わせください

設立(年月日)

NPO法人として2004年11月設立

事業内容

  • 放課後等デイサービス事業「おおぞら・第二おおぞら」
  • 共同生活援助事業「グループホームわん&わんⅡ・せがわホーム」
  • 知的しょうがい者の本人の会「旭川働く仲間の会支援」

地図

NPO法人 きらり神居センター

住所

〒070-8011 旭川市神居1条1丁目1-10

相談専用ダイヤル

0166-60-3102

神居センター

0166-60-3101

FAX

お問い合わせください

設立(年月日)

NPO法人として2012年8月開設

事業内容

  • 児童発達支援センター旭川子ども発達支援センター・保育所等訪問支援事業たいよう
  • 相談支援事業きらり相談室
  • 生活介護事業所きらり生活介護事業 きらり作業所/放課後等デイサービス きらりデイサービス

地図

生活介護事業所きらり(分場)

住所

〒070-0811 旭川市神居1条4丁目1-21

電話

0166-85-6727

地図

会員募集

「NPO法人 地域生活支援ネットワークきらりは誰もが主体的に生き生きと安心して生活できるよう、地域における生活支援体制を整備し地域福祉に寄与することを目的とした法人です。

年会員 年会費1,000円 機関紙をお届けいたします。
その他サービスのご利用行事の参加、会の趣旨に賛同し活動に参加される方。
賛助会員 きらりの趣旨に賛同し、協力していただける個人、企業の方のご協力よろしくお願いいたします。 ひと口1,000円より何口でも可能です。機関紙をお届けいたします。
お支払い方法 現金でのお支払い、または口座振込みにて受付しています。
お申し込みは、当法人役員、または事務局までお願いいたします。
お申込み書

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